炭火を用いた飲食店舗の内装制限について

炭火を用いる飲食店舗では、火災リスクを低減するために、消防法と建築基準法で厳しい内装制限が規定されています。本記事では、これらの法令の関連条文を挙げつつ、内装制限をわかりやすく解説します。

1.消防法の観点

消防法では、火災予防や被害の拡大を防ぐための具体的な措置が定められています。炭火を使用する飲食店舗における主な制限は以下のとおりです。

(1) 不燃材料の使用義務
根拠法令:
消防法第17条の2の5、および消防法施行令第4条に基づき、不燃材料を使用することが義務付けられています。
規定内容:
• 火元周辺の内装材は不燃材料(例:タイル、金属、モルタル)を使用すること。
• 厨房設備から一定範囲内(概ね50cm以上)は難燃性以上の材料を採用すること。

施行令第4条の3(不燃材料の定義)
不燃材料とは、加熱しても着火や燃焼しない性能を有するものとされ、具体的には金属板、無機質系タイルなどが該当します。

(2) 排気設備の設置
根拠法令:
消防法第17条の4、および消防法施行令第21条に基づき、排気設備の設置が義務付けられています。
規定内容:
• 排気ダクトは耐火性を備えた材料で設計すること。
• ダクト内部の清掃口を適切に設け、定期的な点検・清掃が可能な構造にすること。

(3) 消火設備の設置
根拠法令:
消防法第17条および消防法施行令第19条
規定内容:
• 消火器の設置基準は、店舗面積に応じて設置台数が異なります。
• また、炭火を使用する厨房には、火元に近い位置に適合する消火設備を設ける必要があります。

2.建築基準法の観点

建築基準法では、火災時の安全性を確保するため、建物全体の構造や内装材に関する制限が設けられています。

(1) 耐火性能の確保
根拠法令:建築基準法第22条および建築基準法施行令第112条
規定内容:
• 火元に近い範囲や避難経路には、準不燃材料または耐火材料を使用することが義務付けられています。
• 特に店舗が準防火地域や防火地域内にある場合、建物自体の耐火構造化も求められます。

施行令第112条(防火区画および内装制限)では、建築物の用途や規模に応じて耐火材料を使用すべき範囲を詳細に規定しています。

(2) 避難経路の確保
根拠法令:
建築基準法第35条および建築基準法施行令第124条
規定内容:
• 火災時の避難を円滑にするため、避難経路には不燃材料または準不燃材料を用いる必要があります。
• 避難口の幅や廊下の構造にも細かい基準があり、障害物がない状態で設計されることが求められます。

(3) 防火区画の設定
根拠法令:
建築基準法第63条および建築基準法施行令第114条
規定内容:
• 火災の拡大を防ぐため、厨房など火気を扱うエリアは防火区画で仕切る必要があります。
• 防火扉や防火シャッターの設置も、防火区画を構成する重要な要素として挙げられます。

3.消防法と建築基準法の対比

以下の表にまとめました。

項目消防法の観点建築基準法の観点
主な目的火災の発生・拡大防止建物の構造・安全性の確保
対象となる範囲消火設備、内装材、防火管理体制建物全体の構造、内装材、防火区画
具体的な要求事項不燃材料使用、消火器設置、排気設備設置耐火性能、避難経路、防火区画の設置
関連条文消防法第17条、施行令第4条など建築基準法第22条、施行令第112条など

4.店舗設計時の注意点

炭火を用いる飲食店舗の設計においては、以下のポイントを押さえましょう。

(1) 法令に基づく設計
設計段階で、消防法および建築基準法の関連条文を確認し、必要な条件を満たす計画を立てます。特に、火気使用に伴う内装制限には細心の注意を払います。

(2) 行政への事前相談
消防署や自治体の建築指導課に設計段階で相談し、法令違反のリスクを回避します。

(3) 専門業者の活用
不燃材料の選定や排気設備の設計・施工は、専門業者に依頼することで高い安全性を確保できます。

5.まとめ

炭火を用いる飲食店舗では、消防法と建築基準法に基づく内装制限が欠かせません。安全な店舗運営のためには、法令を理解し、適切な設計・施工を行うことが重要です。本記事を参考に、安全で安心できる店舗づくりを目指してください。

必要に応じて行政や専門家に相談することをおすすめします。

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