飲食店の事業譲渡が簡単に!営業許可・届出の地位の承継について解説
飲食店の事業譲渡を検討している方に朗報です!2023年12月13日から、食品衛生法が改正され、飲食店などの営業許可や届出に関する事業譲渡時の手続きが簡略化されました。これまで煩雑だった「廃業届」や「新規許可申請」の手続きが不要となり、代わりに地位の承継届を提出するだけで済むようになりました。
この記事では、この改正内容や手続き方法について詳しく解説します。
これまでの手続きと改正後の違い
これまでは、飲食店を事業譲渡する際に、次のような手続きが必要でした:
- 譲渡人(売り手)が保健所に廃業届を提出
- 譲受人(買い手)が新規の営業許可申請や届出を行う
この手続きには時間と手間がかかり、営業の中断を避けられない場合もありました。しかし、今回の改正により、営業許可や届出の地位をそのまま承継できるようになり、事業譲渡後もスムーズに営業を継続できるようになりました。
改正後の手続きは次の通りです:
1.譲渡人の営業許可や届出が、譲受人名義に変更される
2.譲受人が「地位の承継届」を保健所に提出
地位の承継が可能なケース
地位の承継が可能となるのは、以下の条件を満たす場合です:
- 事業譲渡の対象が「営業許可または届出に関する事業の全部」であること
• 店舗全体の譲渡が対象です。厨房区画や営業区域の一部だけを譲渡する場合は適用されません。 - 2023年12月13日以降に譲渡が行われる場合
• 改正法が適用されるのは、この日以降の事業譲渡に限られます。それ以前に行われた譲渡には適用されません。
手続きの流れ
地位の承継届を提出するための具体的な手続きは次のようになります:
- 譲渡契約書の準備
譲渡人と譲受人の間で締結した譲渡契約書や覚書を準備します。この書類は、保健所に譲渡が行われたことを証明するために必要です。 - 保健所に届出書類を提出
• 地位の承継届
• 譲渡契約書の写し(またはそれに代わる証明書類)
• その他、保健所から指示される書類 - 保健所による確認
提出された書類が適切であるか確認され、問題がなければ地位の承継が認められます。 - 承継完了後の営業許可証の受領
名義変更が完了した営業許可証や届出受理書が発行されます。
注意すべきポイント
改正により手続きが簡略化されたとはいえ、以下の点には注意が必要です:
- 衛生管理の継続が義務付けられる
譲渡後も衛生管理の基準を遵守する必要があります。譲渡人と協力して、衛生管理の内容を確認し、引き継ぎを適切に行いましょう。 - 譲渡対象の確認
営業許可や届出に関する事業の「全部」が対象でない場合、地位の承継は適用されません。一部だけの譲渡では、従来通り新規許可申請が必要になります。 - 保健所以外の届出も忘れずに
営業許可以外にも、税務署や労働基準監督署、消防署などへの届出が必要な場合があります。
改正のメリット
今回の改正により、次のようなメリットが得られます:
• 手続きの簡略化で時間とコストを削減
• 営業の中断を避けられるため、売上への影響を最小限に抑えられる
• 保健所とのやり取りがスムーズ
最後に
飲食店の事業譲渡は、経営をスムーズに移行する重要なステップです。今回の改正を活用することで、手続きがより簡単になり、譲受人も安心して営業を引き継ぐことができるようになりました。
ただし、地域によって詳細な手続きや要件が異なる場合があります。必ず管轄の保健所に相談し、正確な情報を確認した上で進めましょう。
飲食店の事業譲渡を考えている方は、この改正を活用して、スムーズな経営移行を目指してください!
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