個人事業主として飲食店を開業する際に必要な届け出一覧を紹介!
飲食店を開業する場合、開業後に、税務署等に対し、開業届を提出する必要があります。その他、税務申告上、提出すべき書類が幾つかあるため、それを今回は説明します。
個人事業でスタートする場合と、法人設立をして法人としてスタートする場合とでは、提出する書類が異なります。そのため、今回は、個人事業としてスタートする場合について、説明します。
個人事業の開廃業等届出書
開業の事実を届け出るもので、これは、業種を問わず、すべての事業主に提出が義務付けられています。
提出期限 : 開業後一カ月以内
提出先:所轄税務署
所得税の青色申告承認申請書
これは、青色申告を行うことについて承認を受けるために提出する書類です。青色申告を行うことで以下3つの特典を享受することができます。
① 所得金額から最高65万円を差し引くことができる
② 配偶者等に支払う給与を必要経費に算入することができる
③ 赤字を前年や翌年の所得金額から差し引くことができる
提出期限 : 開業後二カ月以内
提出先:所轄税務署
給与支払事務所等の開設届出書
これは、従業員を雇い入れ、給与を支払うことになった場合に提出が必要な書類で、上記二つのように開業後という訳でなく、従業員を雇用してから提出する必要があります。
提出期限 : 従業員を雇用してから一カ月以内
提出先:所轄税務署
青色事業専従者給与に関する届出書
これは、給与支払事務所等の開設届出書とは異なり、「家族」などに給与を支払う場合に当該給与を経費算入するために提出する書類です。
提出期限 : 開業後二カ月以内
提出先:所轄税務署
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
これは、給与や税理士報酬等に関する源泉税の納付を原則は毎月支払いのところ年2回払いにするために提出する書類です。
提出期限 : 適用を受ける時
提出先:所轄税務署
個人事業税の事業開始等申告書
これは、地方税法に掲げる事業を開業、廃業、変更した個人が知事に対して提出する申請書で、地域によって名称が異なる場合がありますので、開業する地域について調べてみて下さい。
提出期限 : 開業後すぐに
提出先:都道府県税事務所
開業前後は、忙しく提出するのを忘れてしまいがちですが、それぞれの提出期限を確認したうえで、提出遅れがないように注意しましょう。
また、顧問の税理士さんがいる場合には、顧問の税理士さんに相談、依頼してみて下さい。
◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
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