法人として飲食店を開業する際に必要な届け出一覧を紹介!

飲食店を開業した場合には、開業後に、税務署等に対して、届出を提出する必要があり、税務申告上、他にも提出すべき書類があります。

なお、個人事業主として開業する場合と、法人として開業する場合で、提出する書類が異なるので、ここでは、法人設立をしてスタートする場合について、説明します。個人事業主として開業する場合については以下の記事にまとめていますので、参考にしてみて下さい。

法人設立届出書

これは、法人設立の事実を届け出るものです。法人設立届出書は3か所に提出する必要があり、それぞれ提出期限が異なるため注意が必要です。提出先によって、法人設立・設置届出書のフォーマットや提出期限が異なります。また、都道府県税事務所の公式サイトからダウンロードできるフォーマットは、3パターンのフォーマットがセットになっているため、提出先を間違えないようにしましょう。また、東京23区に本店を置く会社を設立した場合は、法人設立・設置届出書は、都税事務所と管轄の税務署の二カ所に提出するだけです。

提出期限 : 設立後二ヶ月以内
提出先:所轄税務署

提出期限 : 設立後一ヶ月以内
提出先:都道府県税事務所

提出期限 : 設立後二ヶ月以内
提出先:市区町村村役場(※東京23区内を除く)

青色申告承認申請書

これは青色申告を行うことについて承認を受けるために提出する書類です。個人事業主の場合にも提出する必要がありますが、提出期限が異なるため注意してください。

提出期限 : 開業後三ヶ月以内または、第一期終了日(いずれか早い日)
提出先:管轄税務署

給与支払事務所等の開設届出書

これは、従業員を雇い入れ、給与を支払うことになった場合に提出が必要な書類で、開業後という訳でなく、従業員を雇用してから提出する必要があります。これについては個人事業主としての開業と同様です。

提出期限 : 従業員を雇用してから一ヶ月以内
提出先:所轄税務署

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

これは、給与や税理士報酬等に関する源泉税の納付を原則は毎月支払いのところ年2回払いにするために提出する書類です。これについては個人事業主としての開業と同様です。

提出期限 : 適用を受ける時
提出先:所轄税務署

個人事業主として開業する際と、法人として開業する際に同様の手続きが必要な場合がありますが、提出期限が異なったり、そもそも申請するものが異なるため、注意してください。

◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
•HP: https://t-kaitori.com/
•撤退希望者向け: https://t-kaitori.com/lp/

一覧へ戻る