テナント賃料や仲介手数料に消費税がかかる?!飲食店開業時に知っておきたい消費税について
飲食店の物件を借りる際、賃料に消費税がかかります。住居用の物件を賃貸する場合、消費税は必要ありません。そのため、飲食店開業の際にも誤認してしまう方は少なくありません。今回は、テナント賃料の消費税をはじめ、開業時にかかる消費税について解説します。
テナント賃料には消費税がかかる
飲食店開業時、収支計画を練ったり、資金繰りを十分に考えたりし、経営をスタートしますが、テナント賃料に10%の消費税がかかることを知らずを進め、計画や経営の見直しをせざるを得ない状況は珍しくありません。そのため、テナント賃料の消費税については、あらかじめ理解しておくことは重要です。
上記でも述べましたが、居住用の賃貸物件の家賃には、消費税はかからないため、テナント賃料においても消費税がかからないと考える人が多いです。消費税が導入された1989年当時は、テナント賃料にも家賃にも消費税がかかっていましたが、1991年に税制度が改正され、社会政策のひとつとして居住用の家賃のみ、消費税がかからなくなりました。そのため、契約者が「住む」ために借りる場合、消費税はかからず、事業用で借りる場合は、消費税がかかることを理解しておきましょう。
こうした区分をするために、個人で契約したとしても賃貸借契約で「事業用」となっていた場合、消費税が発生します。一方で、店舗兼住宅の場合は、事業用部分と居住部分を実際の利用状況ではなく、賃貸契約に従い面積で区分して事業用部分にかかる家賃のみ消費税がかかります。
駐車場や手数料にも消費税がかかる
開業時のさまざま契約において、テナント契約以外にも消費税がかかるものが多くあります。例えば、前家賃、礼金、共益金、管理費、更新料、更新手数料、仲介手数料、駐車場代です。また駐車場単体で契約する場合、事業用であっても居住用であっても、基本的に消費税がかかります。駐車場がテナントの一部になっている場合は、テナント家賃の消費税でまかなわれます。
課税、非課税の区別は誰に支払うかを考えると何に消費税がかかるかが分かります。家主や不動産会社に支払うものに関しては、すべて消費税がかかります。敷金や保証金は、返金が原則の預り金のため消費税はかかりません。しかし、償却する契約の場合返金されず、支払う形になるため、消費税がかかることもあります。
契約前に確認を
誰に支払うかで課税、非課税の区分を考えることを上記で述べましたが、もう一つ理解しておきたいポイントは、内税、外税表記についてです。2021年4月以降、消費者に誤解を与えないために内税での総額表示が義務になっています。しかし、事業者間の取引は、外税表示でも問題ないとされています。そのため予算内だと思える賃料であっても、税金を合わせると思ったより高額で予算にはまらないこともあります。そのため、契約前にその賃料に税が含まれているか否かを確認しましょう。
上記でも述べましたが、開業時には、事業用賃貸契約とそれに関わる費用には消費税がかかります。消費税だけでも数万円〜数十万円の出費となります。事前に不動産屋に確認することで、消費税を考えていなかったことで、後々計画の変更をしなくてはならない事態を未然に防ぎましょう。
◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
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