飲食店開業時に必要な基本的な申請についてを解説!
飲食店開業時には様々な申請を行う必要があります。飲食店を開業するための申請は、最寄りの保健所や消防署で行う必要があり、基本的なものをまとめましたので是非参考にしてみて下さい。
飲食店営業許可申請
まずは、飲食店営業許可申請については以下の通りです。
申請場所:店舗を出店する地域の保健所
書類提出の期限:竣工、もしくはオープンの10日から2週間前まで
申請に必要なもの:店舗の見取り図、手数料(地域によって異なります)、食品衛生責任者手帳、水質検査成績書など
申請をする際には事前に、計画を保健所へ事前相談することをおすすめします。自分の考えている店が、営業可能かどうかを担当者に判断してもらうようにしましょう。
保健所の職員が完成済みの店舗まで来て行うチェックでは、流しや手洗いの数、壁や床の材質などといった箇所も見られることを覚えておいてください。チェックに来てもらった際に、やり直しになるのは避けるように事前に準備しておきましょう。
防火対象物使用開始届
防火対象物使用開始届については以下の通りです。
・申請場所:消防署
・書類提出の期限:開業か1か月以内
・申請に必要なもの:防火対象物使用開始届出書、案内図(店舗近辺の地図)、消防用設備が記入された店舗の平面図・立体図・断面図、建物の仕上げ表など
例えば、焼肉店などで、裸火を使うような場合に必要な防火対象物使用開始届は、通常の場合施工業者が申請します。しかし、居抜き物件等で、業者に施工を依頼しない場合、申請を自分で行わなくてはいけないので忘れないようにしましょう。
開業届
次に開業届についてです。これは、個人事業で開業する場合に必要な届出で、税務署の管轄です。特に事前に準備するものなどはなく、直接窓口まで行って、その場で済ませることも可能です。また、最高65万円の控除が受けられる青色申告にする場合、「青色申告承認申請書」も同時に提出するようにしましょう。
開業・廃業等届出書は事業開始から1か月以内、青色申告承認申請書は2か月以内に提出する必要がありので、営業スタートした最初の定休日などに、忘れずに税務署で手続きを行うようにしましょう。
業態によって必要な申請
希望する営業時間や提供したいメニューによっては、以下のような申請も必要です。
深夜酒類提供飲食店提供許可
深夜酒類提供飲食店提供許可については以下の通りです。
・申請場所:警察署
・申請に必要なもの:申請書、店舗の平面図、照明・音響・防音の設備図、食品営業許可証の写しなど
深夜0時以降も酒類を提供する場合に必要な届出です。届け出先は、保健所ではなく警察署なので注意が必要です。申請時には、お店の周囲の略図や見取り図、営業許可証や賃貸契約書のコピーなど多くの提出物が必要です。しかし、主食と認められる食事を提供している場合、届出の必要はないとされています。
風俗営業許可
風俗営業許可については以下の通りです。
・申請場所:警察署
・申請に必要なもの:申請書、案内図(店舗近辺の地図)、店舗の図面など
いわゆる「接待」を伴う飲食店の場合、飲食店営業許可と併せて風俗営業許可を得る必要があります。深夜酒類提供飲食店提供許可同様に、風俗営業許可申請は管轄の警察署です。
「風営法」については以下にも詳しく記載していますので併せて読んでみて下さい。
菓子製造業許可申請
菓子製造業許可申請は、パン屋やケーキ屋など、菓子等を製造する営業をする際に必要な許可申請です。こちらも設備面で細かい基準が決められており、イメージとしては小さな工場のように、厨房を密室状態に囲う必要があるため、通常の飲食店よりも内装工事費が高くなる傾向がありますので覚えておいてください。
また、カフェやレストランでパンやケーキを提供する場合は菓子製造業にあたらないケースが多いです。菓子製造業に該当するのは、テイクアウトを中心で営業する場合と卸業を行う場合ですが、詳しくは保健所に相談するようにしましょう。
今回は、飲食店開業時に必要な基本的な申請についてまとめました。申請漏れがないように予めチェックリストをつくるなど、事前に準備して、スムーズな開業ができるように準備しておきましょう。
◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
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