飲食店と「風営法」の関係や注意しておきたいポイントを詳しく解説
「風営法」はスナックやキャバクラ、ホストクラブ等の風俗店だけに限定されると思われがちですが、飲食店にも適用される法律です。理解が不足している場合、風営法で罰せられる可能性もあります。今回は「風営法」の基礎知識と、飲食店が気をつけたいポイントを紹介していきます。
「風営法」とは
「風営法」という言葉はしっているかもしれませんが、正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
「風俗営業」には大きく分けて2種類あり、1つはキャバクラやホストクラブを含む「接待飲食等営業」で、もう1つは性風俗店の「性風俗関連特殊営業」です。ここでは前者の「接待飲食等営業」について詳しく説明していきます。まず接待飲食等営業は下記の5種類に分けられます。
1号営業
料理店、カフェ、その他設備を設けて、客の「接待」をして客に遊興又は飲食させる営業のことを指します。キャバクラやホストクラブはこれにあたります。
2号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むものを指します。店員による「接待」はできません。
3号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むものを指します。
4号営業
麻雀屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせて営業するものを指します。
5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗において遊技設備により客に遊技をさせる営業するものを指します。ゲームセンターなどがこれに該当します。
上記の様な「風俗営業」を行う場合には、店舗所在地の都道府県の「公安委員会」に許可申請を行う必要があります。また、18才未満の利用は禁じられており、住宅地や学校付近では営業できない、深夜は営業できないなど、様々な規制が設けられているため、注意が必要です。
飲食店との関係性
通常の飲食店を開業する予定の場合「風俗営業」には該当しないと考えられがちですが、必ずしもそうとは限らない場合があり、飲食店でも風営法に関係する可能性があります。
接待を中心とするかどうか
まず、1号営業の「接待」について考えます。風営法では、「この法律において『接待』とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と記載されており、抽象的で分かりにくい部分もありますが、料理などではなく、「接待」自体をサービスとして提供すると、風俗営業に該当する可能性があります。
店の明るさが10ルクス以下
次に店内の明るさにも注意が必要です。2号営業の「10ルクス」とは、ロウソクの火くらいの明るさのことを指し、「接待」はしなくても、深夜営業などで照明を落としていれば、風営法に抵触する可能性があります。
個室がある
また小さな個室がある場合、3号営業に該当することもあります。開業前に、設計士にしっかりと事前確認をしておくことようにしましょう。
ダーツやゲーム機の設置
店内にダーツやゲーム機などを設置している場合、4号または5号営業に該当する可能性があります。例えばダーツバーなどの場合、設備の数や設備を個室に置くかどうかで、5号営業に該当するかしないかが決まります。
接待をしなくても照明の暗さや遊戯施設の設置により、「風俗営業」と見なされる可能性が十分にあるため事前に確認するようにしましょう。「風俗営業」は、営業場所や営業時間について多くの制限を受けるため、飲食店として営業をする場合には「風俗営業」に該当しないよう十分に注意するようにしましょう。
深夜に酒を提供する場合
風俗営業は原則深夜0時までの営業となりますが、接待などをしない飲食店であれば深夜営業も可能です。しかし、深夜0時以降も酒類を提供する場合「深夜酒類提供飲食店」の届出が必要です。また酒類以外に、主食と認められる食事(ラーメン、牛丼など)を提供している場合、届出の必要はないとされています。
「風営法」と聞くと、飲食店とは全く関係がないもののように感じている方も多いですが、飲食物を提供している店舗という部分で、実は密に関係しています。自店が風俗営業に該当していないか、今一度確認しましょう。
また、これから開業する場合、どのようなサービスを提供するのかを明確にすることが重要です。その上で、必要な届出などについての調査を進めていくようにしましょう。法律違反ということになった場合、営業停止処分の可能性もあります。風俗営業に該当する可能性がある場合、事前に公安委員会や行政書士などに問い合わせしておくようにしましょう。
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