飲食店開業時に必要な資格である『食品衛生責任者』と『防火管理者』について紹介
飲食店の開業で絶対に忘れてはいけない資格である『食品衛生責任者』と『防火管理者』。
今回は飲食店を開業するために必要な資格について説明していきます。
飲食店開業時の必要資格
飲食店関係の資格には様々ありますが、飲食店を開業するために必要な資格が2つ。「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。
「食品衛生責任者」と「防火管理者」2つの資格の内容や取得方法などを説明をしていきます。
食品衛生責任者
そもそも食品衛生責任者とはなにかというところからご説明します。
食品衛生責任者とは、飲食店でお客様に食事を提供することに限らずコンビニや、スーパーなど食品を製造・販売を行う店舗や営業所などに必須の資格です。
従業員1人を食品衛生責任者として資格を取らせるも可能ですが、仮にその従業員が退職してしまい、食品衛生管理者の設置をせずに営業を行った場合、行政処分の対象となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されるため、従業員に資格を取らせる場合であっても複数人に取らせるなど、工夫しましょう。
また、食品衛生責任者は、食品を調理・製造・加工・販売する施設ごとに必ず必要です。また、「食品衛生法に定められた営業許可」を受ける施設ごとに専任で配置する必要があります。
食品衛生責任者になるには、各都道府県で実施している講習会を受講する必要があります。講習会を受講するためには、各都道府県の保健所か、食品衛生協会の事務所に問い合わせおよび申込みをする必要があります。
講習会の内容は以下の通りです。
衛生法規:2時間
公衆衛生学:1時間
食品衛生額:3時間
講習時間は全部で上記の6時間で、受講費用は約1万円程度です。講習会の最後にはテストを受け、受講修了証(食品衛生責任者手帳)が交付されます。また、テストは非常に簡単な問題であり、合格、不合格に関係ないため安心してテストを受けるようにしましょう。
「食品衛生責任者」の取得は講習会を受けるだけの簡単な資格であり、時間も、費用もそこまで掛からないため前もって取得するようにしましょう。
防火管理者
次に防火管理者とはなにかについて説明していきます。
防火管理者とは、たくさんの人が利用する建造物の「火災による被害」を防止、対策を行うため防火管理上必要な業務を行う責任者のことを言い、飲食店では多数のお客様を受け入れるため、防火管理者の設置が義務付けられています。また飲食店だけではなく劇場、コンビニやスーパーなどの販売店、ホテル、オフィス、学校、遊戯施設などにも防火管理者がいる必要があります。
防火管理者の資格の必要性は収容人数によりさまざまで、飲食店の場合、30人以上になると防火管理者を選任する必要があります。
一方で、飲食店では小規模店舗で運営するオーナーさんも少なくなく、30人未満の小規模の店舗には防火管理者の選任は必要されていないとされています。
しかし、「将来いつか大型店舗を開きたい」と考えているのであれば今のうちに取得しておくようにしましょう。
また、防火管理責任者の資格取得という観点で、見落としてしまうのがお客様の人数で計算をしてしまうことです。収容人数が30人未満だから安心して客席を30席作ってしまいがちですが、この「収容人数」にはスタッフの人数もカウントする必要があります。
防火管理者では収容人数が30人以上で、延べ面積が300㎡未満の場合は「乙種防火管理」、収容人数が30人以上で、延べ面積が300㎡以上の場合は「甲種防火管理」を取得する必要があります。
よくある間違いの例としては、「乙種防火管理」、「甲種防火管理」を間違えて取得することがあります。不動産屋等から図面を取り寄せ、どちらの防火管理講習を受けるべきか取得前に確認しましょう。
甲種、乙種いずれの場合も、受講の申し込みをおこないたい場合、自身の飲食店から一番近い消防署に問い合わせてみてください。
防火管理者の受講内容は以下の通りです。
・防火管理の意義及び制度
・火災の基礎知識や危険物の安全管理・地震対策を含む、火気管理
・施設・設備の維持管理
・防火管理に係わる訓練・教育
・防火管理に係わる消防計画
甲種防火管理者の講習を新規で受ける場合、2日間で約10時間の講習を受ける必要があり、乙種防火管理者の講習の場合は、1日約5時間で、甲種防火管理者の講習の中から、基礎的な知識ならびに技能に関する講習を受けることとなります。また、甲種防火管理者の再講習は約2時間の講習であり、「最近の防火管理に関する法令改正概要」や「火災事例研究」ついての学びます。
受講費用は各都道府県により異なりますが、「甲種新規講習」で約8,000円・「乙種講習」約7,000円、「甲種再講習」約7,000円です。受講料には、テキスト・修了証・その他諸経費が含まれています。
また、防火管理者も食品衛生責任者と同様に、最後に「効果測定」という名前のテストがありますが、難易度としてはそこまで高くないので安心してください。講習自体をしっかりと聞いていれば問題なく通過できるでしょう。
また、防火管理者の選任していない場合、消防法第42条により6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を受けなければなりません。
お客様、従業員を守るために、防火管理責任者の資格は取得するようにしましょう。
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