飲食店開業時に必要な資格と取得した方が良い資格を紹介

飲食店を開業するとなった際に取得しておかなくてはならない資格があります。またその資格自体は開業時に必要ないですが、お客様の信頼等に繋がる資格も紹介しますので、是非参考にしてみて下さい。

取得すべき資格

まず、飲食店の営業には「食品衛生責任者」が一人が必要です。調理師や栄養士といった資格を持っている人、もしくは食品衛生協会が行っている講習を受ければ取得することが可能です。また、建物の収容人数によっては「防火管理者」の資格も必要になります。

食品衛生責任者

飲食店等を営業する場合、衛生の自主管理を行うために、その責任者として食品衛生責任者を置くことが義務付けられています。この食品衛生責任者になるためには、下記のいずれかを満たす必要があります。

・栄養士、調理師、製菓衛生師、ふぐ包丁師、食品衛生管理者等の資格を持っている
・食品衛生責任者養成講習会の課程を修了している
・その他、知事が食品衛生に関して同等以上の知識を有すると認められた

食品衛生責任者養成講習会とは、各都道府県の食品衛生協会が開催している講習のことです。公衆衛生学、食品衛生学など計6時間の講習を受講すれば食品衛生責任者の資格を取得することが可能です。

全国共通の資格なので、例えば神奈川県で取得して、東京都内で開業するといった場合でも問題はありません。また、保健所に店舗の営業許可申請を出す際、交付された食品衛生責任者手帳などを提示する必要があるので覚えておいてください。開業する3か月前位までには取得しておくようにしましょう。1~2か月先まで予約が埋まっていることもあるので、早めの確認することをおススメします。また、eラーニングによる講習会も開催されているので確認してみて下さい。

防火管理者

防火管理者については、日本防火・防災協会が全国各地にて講習を開催しています。収容人数が30名以上の飲食店を開業する場合取得が必要です。この資格は、収容人数30名以下の場合は、不要です。しかし、この収容人数は店舗の席数ではなく、従業員を含めての30名以上となるため注意が必要です。

防火管理者資格は、「乙種防火管理者」「甲種防火管理者」の2種類あります。収容人数が30名以上、延べ面積が300平方メートル以上の場合の甲種講習では、防火管理にかかる訓練及び教育、消防計画など、2日で約10時間の受講が必要です。収容人数30名以上、延べ面積300平方メートル未満の乙種講習は、甲種の基礎的な知識及び技能を1日約5時間で学ぶ講習を受講する必要があります。

調理師免許は必要?

飲食店の開業には、調理師免許が必要と思われがちですが、必ずしも調理師免許必要ありません。「調理師」とは名称独占資格と言われる国家資格です。また、有資格者以外が調理師を名乗ることは法令で禁止されています。

調理免許を取得するメリットとしては、上記で述べた「食品衛生責任者」の講習が免除されます。また「ふぐ調理師」になるためにも必要な資格でもあります。飲食店開業に必ず必要な資格ではありませんが、資格保有者がいることで信頼面にも繋がります。

必要な資格を前もって取得して、スムーズな開業を目指しましょう。

◯会社概要
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