飲食店を居抜きのまま売却する具体的な方法を解説!

以下の記事では、居抜き物件売却には大きなメリットがあることを説明しました。

ここでは、居抜き物件売却の方法を詳しく説明します。

飲食店を居抜き売却の流れを解説

まずは飲食店を居抜きで売却する際の流れをステップごとに解説します。

①契約確認
②居抜き専門業者(弊社)に相談
③貸主(オーナー)から承諾を得る
④物件査定
⑤購入希望者を探す
⑥売買条件を決める
⑦契約の締結及び引き渡し

上記についてステップごとに解説します。

①契約確認

まず初めに居抜きとして売却しても良い物件かどうかを、契約書から確認します。
契約書に「原状回復義務あり」という文字があれば、原則居抜き物件として売却することはできません。もし自分が借り始めた際に、スケルトン状態の物件だった場合、原状回復としてスケルトン状態の物件に戻して貸主に返却する必要があります。

上記の「原状回復義務あり」の物件を、居抜き売却をしたい場合、貸主に居抜き物件での売却を認めてもらう必要があります。

またリース契約をしている場合、契約期間の確認も必要です。
契約中の解約の場合、新しい店舗の借主に契約者を移行してよいのか、解約が必須なのかなど、これらの情報は新しい借主を探す際の判断基準になります。

②居抜き専門業者(弊社)に相談

契約書に原状回復義務が必要だと書いてある場合、自分ご自身で居抜き売却をすることはできません。必ず貸主(オーナー)に承諾してもらう必要があります。しかし、借主ご自身が、交渉をしても認めてもらえないことが多いです。

そのため、まずは弊社へ依頼して頂ければ、貸主(オーナー)と交渉させて頂きます。

③貸主(オーナー)から承諾を得る

貸主(オーナー)に居抜き売却の許可(造作譲渡)を求めます。
居抜き売却とは以下2つの契約が発生します。
1. 自分と買い手の間:「造作譲渡」
2. 貸主と新しい借主との間:「賃貸借契約」
造作譲渡は、スケルトン状態から追加されている設備等に対しての売買の契約のことを指します。

もし承諾を得ず売却の話を進めた場合、最終的に契約を成立に繋がりません。
弊社には物件の購入希望者からの相談が集まっているため、売買が理想的に進みやすく、貸主も居抜き売却を認めやすくなります。

④物件査定

弊社に依頼して頂く場合は、物件の査定をおこないます。
売却可能額を、市場価格と比べながら物件の価値を具体的に割り出します。

市場価格は変わるため、自分が契約をしたときと現在の価格が変わることも大いにあります。

⑤購入希望者を探す

物件査定が終わったら、購入希望者を探します。
弊社に依頼して頂くと、居抜き物件専用のポータルサイトやコネクションを使い、購入希望者を探すことが可能です。

⑥売買条件を決める

貸主(オーナー)と買い手との間で、新しい賃貸借契約の条件を確認をしてもらいます。
その後、自分と買い手で「造作譲渡契約」を確認します。

⑦契約の締結及び引き渡し

自分が貸主(オーナー)との間に結んだ「賃貸借契約」のを解約し、貸主(オーナー)と買い手が「賃貸借契約」を結びます。
物件を買い手に引き渡し、居抜き物件の売却完了です。

飲食店を居抜き売却したい場合お気軽にご相談ください

弊社では、多くの居抜き物件をお取り扱いしております。
飲食店を居抜きのまま売却したいという方は、原状回復義務の有無に関わらずお気軽にご相談ください。

◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
•HP: https://t-kaitori.com/
•撤退希望者向け: https://t-kaitori.com/lp/

一覧へ戻る