飲食店の「譲渡」と「売買」について詳しく解説

飲食店閉店の検討を始めると、店舗の「譲渡」や「売買」を聞くことがあるかと思います。ただ店じまいするのではなく、「譲渡」や「売買」で売却益が得られればうれしいものです。経営不振に陥っていても、場合によっては、損失ゼロで事業を撤退することも場合によっては可能です。今回は、店舗の譲渡と売買に焦点を当てて説明していきます。

「譲渡」と「売買」とは

「売買」は民法第555条において、「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と記載してあります。また「譲渡」と「売買」には「譲渡契約」も「売買契約」も名称による違いはなく、名称よりも契約内容にどのようなことが書かれているかが、取引する際には重要となるでしょう。

飲食店店舗の閉店を考える事情

飲食店が閉店を考える理由を説明します。

運転資金が底をつく

閑散期に入り、赤字の月が続いていても、家賃や仕入れ、人件費などの資金繰りがうまくいっていれば、倒産する必要はありませんが、開業直後の黒字転換までに必要な運転資金の見込みが甘かったり、あるいは経営不振が長く続くことで、運転資金が底を突きそうになっている場合は、閉店することを検討しなければなりません。

後継者不足

現在、個人経営の飲食店の経営者の年齢層は比較的高く、黒字経営の繁盛店であっても後継者が見つからず閉店してしまうケースも多いです。

体調不良

個人経営の場合、経営者が健康であることが順調な経営には必要です。黒字経営が続いていても、経営者が体調不良になり、店を切り盛りすることが出来なくなり、閉店を余儀なくされることもあります。

譲渡種類

店舗の譲渡は、その内容によっていくつかの種類に分けられるため、それぞれ説明します。

造作譲渡

造作譲渡とは、店の営業権や経営権などの権利譲渡とは関係なく、店の内装や厨房機器等の造作を次のテナントの借主に売り渡すことです。「居抜き売却」や「店舗売却」とも呼ばれているため聞き馴染みがあるかと思います。

株式譲渡

株式譲渡とは、株式の一部、または全部を売却することを指します。個人事業主ではなく、法人として運営している場合の選択肢のひとつです。また経営者自身が株主である場合、株式の売却益は経営者個人のものになり、債権や債務は自動的に引き継がれます。

事業譲渡

事業譲渡とは、事業の一部、あるいは全部を譲渡することです。しかし株式譲渡とは異なり、債権や債務は自動的に移転しません。

店舗譲渡のそれぞれのメリット

造作譲渡、事業譲渡、株式譲渡に分けて、それぞれの譲渡のメリットをご紹介します。

造作譲渡のメリット

原状回復のための工事費を大きく削減することが可能です。タイミングよく譲渡することができれば、空家賃期間を短縮することもできます。また、造作一式の売却益を手にできることもあります。

株式譲渡のメリット

株式をすべて売却する場合、すべての資産が譲渡先に移動することになります。そのため、売却益の相場も事業譲渡よりも高くなります。また、会社を存続させることができ、店名や社名を残せるという点で、後継者が見つからず閉店しなくてはならないような場合にも大きなメリットになります。

事業譲渡のメリット

事業譲渡では、将来的な収益力として営業利益の3~5年分を加算して事業価値が導き出されることが多いので、大きな譲渡益を現金で得ることが可能です。

譲渡に関する注意点

店舗や事業の譲渡に関して気を付けるべき点を説明していきます。

親族間での事業譲渡

親族間では、無償での事業譲渡が行われることがよくあります。しかし親族間で無償であったとしても、後々のトラブルを避けるために事業譲渡契約書を交わすようにしましょう。また、無償であっても所得税や贈与税がかかる場合があり、有償譲渡の方が良い場合もあるため、譲渡前には、公認会計士などの専門家に相談するようにしましょう。

譲渡タイミング

例えば自己破産申請を行う予定であれば、事業譲渡が否認されないようにするために、譲渡のタイミングを調整する必要があります。

認識のずれ

例えば造作譲渡の場合、具体的に何を含めるのかについて、売り手側と買い手側の認識にずれが生じないように、契約書に必ずリストを添付するようにしましょう。また、リース物件は造作譲渡の対象にはできないため、明確に分けておき、別に対応しておくようにしましょう。事業譲渡であれ、造作譲渡であれ、買い手側との認識のずれが生じたり、虚偽の情報を伝えないように気を付けましょう。

撤退を検討する場合は早めに相談を

譲渡、売買は、買い手探しから始まり、さまざまな交渉を重ねねばなりません。そのため、かなりの時間を要することがあります。そのため、閉店、事業からの撤退を考えるのならば、早めに専門事業者に相談することをおすすめします。弊社でもご相談をお待ちしております。

◯会社概要
㈱店舗高値買取センター
住所:東京都新宿区西新宿1-4-11全研プラザSpaces 4階
•HP : https://t-kaitori.com/
•撤退希望者向け : https://t-kaitori.com/lp/

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