飲食店が深夜営業する際のルールを徹底解説!
コロナ禍以降、深夜営業の店が激減しましたが、2023年は、深夜営業の飲食店も少しずつ増えてきました。今回は、飲食店が深夜営業をするために必要な手続きやルールについて徹底解説します。
深夜営業に必要な届出
深夜営業の「深夜」の定義ですが、0時~6時の時間帯を指します。深夜営業をする場合、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」と届け出が必要で、略称として「深夜営業許可」と呼ばれています。
全ての飲食店が、深夜営業許可の届け出が必要という訳ではありません。バーや居酒屋など、「お酒をメインで提供している」飲食店は届出が必要ですが、ファミレス、ラーメン店などは24時間営業だとしても、アルコールを提供していてもメインで提供していない場合には、届出は不要です。
「深夜0時以降に営業する」、「お酒をメインに提供する」、左記の2つにあてはまる場合のみ深夜営業許可の届出が必要なのを覚えておきましょう。
深夜営業できる店舗条件
また深夜営業はどの店でも行っていいわけではなく、深夜営業をしてもよい店は、いくつかの条件が定められています。深夜営業をする場合以下の7つの条件を満たす必要があります。
1. 騒音や振動が条例の範囲内
騒音が想定される場合は防音設備を行う必要があります。
2. 店内照明を20ルクス以上にする
バーなどは暗いイメージがありますが、20ルクス以上の一定の明るさを保つ必要があります。
3. 公序良俗に反する装飾を設置しない
アダルトや賭博などに関連する写真、掲示物、装飾などは禁止されているため注意が必要です。
4. 店舗のある場所が住居専用地域でない
店舗のある地域の用途地域の区分が「住居専用地域」の場合、深夜営業はできません。深夜営業を考えている場合は、店舗探しのときに確認しましょう。用途地域については、以下で詳しく説明していますので、併せて読んでみて下さい。
5. 客室の床面積が9.5㎡以上(客室数が1室の場合は除外)
客室1室あたりの床面積が9.5㎡以上という制限があり、小さな個室がある店舗では深夜営業を行うことができません。
6. 客室の見通しを妨げる障害物がない
半個室のような見通しを妨げる設備がある場合、深夜営業を行うことはできません。
7. 客室部分を施錠しない
客室部分と営業エリアの出入り口に施錠設備を設置することはできません。しかし、客室から屋外への出入り口は施錠は可能です。
上記の項目について、どの程度の設備であれば営業できるかについては、警察署の判断となるので、所管の警察署に問い合わせるか、行政書士など所管の深夜営業許可にくわしい専門家に事前に相談するようにしましょう。
深夜営業の届出先と必要な書類
「深夜酒類提供飲食店営業届出」の届出先は、店舗の所在地の所管の警察署で、届出期限は営業開始日の10日前までです。また用意する必要書類は次の通りです。
- 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
- 営業の方法
- 定款および登記事項証明書
- 飲食店営業許可
- 住民票(本籍地が記載されているもの)
- 図面(店舗の平面図・営業所求積図・照明・音響設備など)
- 賃貸契約書・使用承諾書
- 用途地域証明書
- メニュー表
「図面」については、決まった書式はありません。「図面」は、「平面図」のほか、店の正確な面積を算出した「営業所求積図」や「客室その他求積図」、照明や音響設備の配置とワット数などを記載した「照明・音響設備図」が必要です。また所管の警察署によっては他の図面も求められる場合もあるため、事前に必要な書式について確認するようにしましょう。届出義務に違反すると50万円以下の罰則規定もあるため注意が必要です。
深夜営業をするためには、多くの書類を整えなくてはならず大変な面もありますが、全国の繁華街には深夜の人出が戻ってきている今、深夜営業で店の坪単価を上げていく戦略もひとつの選択肢です。そのため、深夜営業を前向きに検討していきましょう。
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