飲食店の事業譲渡で営業許可・届出の地位承継を示すイラスト

飲食店の事業譲渡で営業許可は引き継げる?地位承継の手続きと必要書類

結論:飲食店の事業全部を譲渡する場合、2023年12月13日施行の改正食品衛生法により、一定の条件のもとで譲受人が営業者の地位を承継できる仕組みが設けられました。ただし、厨房機器や造作だけを売る取引と、営業全体を譲渡する取引は同じではありません。契約締結前に管轄保健所へ相談し、譲渡範囲と必要書類を確認することが重要です。

この記事では、飲食店の営業許可を引き継げる可能性があるケース、手続きの順番、必要書類、店舗賃貸借契約との関係を実務目線で整理します。

営業許可の地位承継とは

従来、飲食店営業を事業譲渡で引き継ぐ場合、譲渡人の廃業と譲受人の新規許可申請が必要になることが一般的でした。改正後は、許可営業者から営業を譲り受けた人が、届出により営業者の地位を承継できる制度が設けられています。

厚生労働省の改正概要では、事業譲渡について、新たに許可を取り直すことなく営業者の地位を承継する仕組みが示されています。一方で、譲渡内容や施設変更によって扱いが変わる可能性があるため、「契約を結べば自動的に引き継げる」とは考えないでください。

地位承継と新規許可の判断表

取引内容 考え方 契約前の確認先
飲食店の営業全体を譲渡 地位承継制度の対象となる可能性がある 管轄保健所、貸主・管理会社
厨房機器・家具・造作だけを売却 営業全体の譲渡とは限らず、承継制度の対象外となる可能性がある 管轄保健所
施設の構造・設備を大きく変更 変更内容によって追加手続きや新規許可が必要になる場合がある 工事前に管轄保健所
法人の合併・分割、相続 事業譲渡とは別の承継手続きが適用される場合がある 管轄保健所、専門家

契約前に確認する7項目

  1. 譲渡対象:屋号、営業権、厨房設備、造作、在庫、予約、契約、従業員のうち何を含むか
  2. 賃貸借契約:貸主が新しい借主を承諾する条件と審査手順
  3. 営業許可:許可番号、名義、許可業種、施設図面、変更履歴
  4. 設備の所有権:購入品、リース品、レンタル品、貸主所有設備の区別
  5. 債権・債務:未払金、預り金、回数券、予約金、リース残債を誰が負担するか
  6. 引渡し日:譲渡の効力発生日、営業終了日、承継後の営業開始日
  7. 許可以外の手続き:消防、警察、酒類、税務、社会保険、雇用、フランチャイズ契約

設備と造作の範囲は、飲食店の造作譲渡契約書で確認すべき8項目を参考に、写真と一覧表を契約書へ添付できる状態にしてください。

事業譲渡と地位承継を進める5ステップ

1.管轄保健所へ事前相談する

まだ契約を締結していない段階で、許可業種、譲渡範囲、施設変更の有無、想定する効力発生日を伝えます。必要書類や提出時期は自治体によって運用が異なる場合があるため、ウェブ上の一般情報だけで判断しないことが重要です。

2.譲渡対象を一覧化する

営業全体の譲渡なのか、設備・造作の売買なのかを明確にします。屋号、レシピ、仕入契約、予約情報、従業員、厨房機器、在庫などは、対象・対象外を一項目ずつ整理します。個人情報を含む顧客情報の扱いは、別途適法性を確認してください。

3.賃貸借契約と貸主の承諾条件を確認する

営業許可を承継できても、店舗を使用する権利が自動的に引き継がれるわけではありません。新しい賃貸借契約、名義変更、保証会社審査、保証金など、貸主側の条件を先に確認します。

4.譲渡契約書と添付資料を作る

少なくとも、当事者、譲渡対象、譲渡日、代金・精算、設備の状態、契約解除条件、許認可や貸主承諾を得られない場合の扱いを明記します。保健所へ提出する「譲渡を証する書類」と、当事者間のリスクを整理する契約書では目的が異なるため、必要に応じて弁護士などへ確認してください。

5.承継届と関連手続きを行う

保健所の案内に従い、地位承継の届出と添付書類を提出します。改正法の運用では、承継後の営業状況について行政による確認が行われる仕組みがあります。HACCPに沿った衛生管理、記録、食品衛生責任者、施設の維持管理を引き継げるよう準備してください。

準備しておきたい書類

  • 現在の営業許可証・営業届出の控え
  • 譲渡契約書または譲渡を証する書類
  • 店舗の平面図・設備図・施設変更の資料
  • 譲渡人・譲受人の本人確認または法人確認書類
  • 食品衛生責任者、衛生管理計画、記録類
  • 賃貸借契約書、貸主承諾に関する書類
  • 厨房機器・造作・リース品の一覧と写真

実際に求められる様式・添付書類は自治体や案件によって異なります。必ず管轄保健所の案内を優先してください。

事業譲渡で起きやすい5つの失敗

  1. 設備売買だけで営業許可も引き継げると思い込む
  2. 貸主の承諾前に譲渡日と営業開始日を確定する
  3. リース品を自社所有設備として契約書へ記載する
  4. 保健所以外の許可・届出・契約を確認しない
  5. 許認可や審査が通らない場合の解除条件を決めない

一次情報と確認先

閉店・居抜き売却とあわせて検討する場合

事業全体の譲渡が難しい場合でも、店舗の造作や設備を引き継ぐ居抜き売却を検討できることがあります。まず、飲食店の閉店手続きと撤退チェックリストで契約・期限を整理し、居抜き査定に必要な資料と写真を準備してください。

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※本記事は制度の一般的な説明であり、個別案件の法的・税務的な結論を示すものではありません。2026年9月4日に厚生労働省の一次情報を確認しています。事業譲渡の範囲、許認可、契約、税務は、管轄保健所、貸主・管理会社、弁護士、税理士などへ個別にご確認ください。

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