
補助金を使った店舗の売却と手続き
事業再構築補助金を活用して新たに開業した店舗を売却する場合、単なる売却だけでなく補助金申請に関する手続きも適切に行う必要があります。
売却前の手続き【2026年10月確認】
事業再構築補助金の新規公募は終了しています。以下は、すでに採択・交付決定を受けた事業を売却・承継する場合の確認です。
- 補助事業そのものを承継する場合:公式の承継承認申請では、事後申請は認められていません。契約や事業者変更の前に、採択回に対応する様式と申請者を確認します。
- 補助金で取得した建物・設備などを譲渡・廃棄する場合:財産処分の事前承認を確認します。処分内容によっては、残存簿価または時価(譲渡額)を基に補助金の全部または一部に相当する納付が生じる場合があります。
店舗売却では、承継承認だけで手続きが完了するとは限りません。売買契約の締結、設備の引渡し、事業者変更の前に、採択回の手引きと事務局へ対象手続き・提出期限・納付見込みを確認してください。
1.売却時に確認すべき重要ポイント
事業再構築補助金を受けた事業者が事業を売却する場合、以下の点を必ず確認してください。
①承継に関するルール
• 事業の継続性を求められる場合があります。補助金の目的が達成されないと判断されると、補助金返還の対象となる場合があります。
②補助金の条件
• 補助金の採択時に示された「事業実施期間内に解約や事業譲渡が可能か」を確認。• 条件に違反すると補助金の返還を求められる場合があります。
③事業譲渡の制限
• 一部の事業譲渡や売却には承認が必要です。事業計画変更が伴う場合、認定を得ないまま売却するとトラブルに発展する可能性があります。
2.必要な手続きの種類
(1) 社名変更手続き
事業を譲渡する際、社名変更が必要な場合があります。この手続きでは、以下のステップを踏むことが一般的です。
- 変更届の提出
補助金を申請した行政機関または所管事務局に対して、社名変更届を提出します。
• 提出書類例:
• 変更届書類
• 登記簿謄本(変更後の社名が記載されたもの)
• その他関連資料 - 変更承認の取得
必要に応じて、社名変更に対する承認を得る必要があります。補助金交付規程で定められた期間内に対応してください。
(2) 承継承認申請
事業を別の会社や個人に譲渡する場合、補助金事務局に「承継承認申請」を行う必要があります。この申請は以下の手順で行われます。
- 申請書の準備
• 必要書類を準備します。
• 承継申請書
• 事業譲渡契約書(写し)
• 譲受先の事業計画書
• 受け継ぐ資産のリスト - 提出と審査
• 書類を補助金事務局へ提出し、審査を受けます。審査結果が出るまでの期間は、数週間から数カ月程度かかる場合があります。 - 承認後の手続き
• 承認を得た後は、譲受先と連携して必要な業務の引き継ぎを進めます。譲受先は補助金の条件を引き継ぐ必要があります。
3.売却後の注意事項
- 補助金の返還リスク
• 補助金の要件を満たさなくなる場合、補助金の一部または全額返還が求められることがあります。売却時の契約内容に注意を払いましょう。 - 情報共有の徹底
• 売却先に対して、補助金に関連する条件や事業の内容を明確に伝え、トラブル防止に努めます。 - 事務局への定期報告
• 必要に応じて、事務局への進捗報告を継続的に行います。
4.専門家に相談するメリット
事業再構築補助金を受けた事業の売却には、専門的な知識が求められる場面が多くあります。弁護士や税理士、行政書士などの専門家に相談することで、以下のメリットが得られます。
• 手続きの正確性向上
• 補助金返還リスクの低減
• スムーズな譲渡契約の実現
まとめ
事業再構築補助金を活用した店舗を売却する際は、通常の売却手続き以上に慎重な対応が求められます。補助金申請時の条件を確認し、必要な手続きを漏れなく行いましょう。
事業譲渡後のトラブルを防ぐためにも、専門家のアドバイスを活用することをおすすめします。
(参考情報)
• 事業再構築補助金公式ウェブサイト
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
