閉店の片付けでお客様の忘れ物が見つかったら
閉店準備で傘や財布、携帯電話などが出てきたら、店の備品や処分品とは分けてください。お客様の忘れ物は、店主が自由に売却・廃棄できる物ではありません。
退去日が近くても、まとめて処分したり、次の借主に置いていったりせず、発見した状況と今の保管先を整理し、速やかに警察へ扱いを確認しましょう。
最初に、見つけた人と場所を確認する
片付けを始める前に、従業員と清掃・搬出の担当者へ「忘れ物らしい物は処分せず、店主に知らせる」と共有します。店内で見つけた物と、店の前の道路で見つけた物も分けて記録してください。
記録は一品ずつ、次の項目でまとめます。
- 見つけた日時と場所
- 見つけた人、店が受け取った日時
- 品物の種類と外から分かる特徴
- 現在の保管場所と管理担当者
- 既に警察へ相談・届出をしたか
以前から保管していて発見日が分からない物は、日付を推測で埋めず「不明」と伝えます。届出済みの物が混じっていないか、預り書や店内の記録も確認してください。
店内保管を続ける前に、警察へ確認する
警察庁は、落とし物を拾った場合、速やかに持ち主へ返すか警察へ届け出るよう案内しています。店内で拾った人は店主などの管理者へ届け、管理者が警察への提出を進めます。
警察へは、次のように状況を伝えられます。
「飲食店の閉店準備中です。店内で見つかった忘れ物があり、退去予定日は[日付]です。発見日時が分かる物と、以前から保管していて不明な物があります。提出先、持参する書類、提出までの保管方法を確認したいです。」
「閉店まで置いておけばよい」「一定期間が過ぎたので捨ててよい」と自己判断しないでください。届出の時期や必要な手続きは、見つけた場所、届け出る立場、品物の種類を伝えて確認します。
特例の保管ルールを、そのまま使わない
警視庁が案内する「特例施設占有者」は、一定の公共交通機関や指定を受けた施設の占有者です。一般の飲食店が、店で保管しているという理由だけでこの扱いになるわけではありません。
また、警察での保管期間を、店が自由に処分できるまでの期間と読み替えないようにしましょう。携帯電話や身分証など、拾った人が所有権を取得できない物もあります。扱いに迷う物は、その種類を警察へ伝えてください。
退去後も、対応した記録を確認できるようにする
警察へ提出したら、提出日、提出先、受け取った書類や番号を記録します。従業員が退職する前に、閉店後の問い合わせを誰が確認するかも決めておきましょう。
財布や身分証の写真、氏名や住所などをSNSに載せて持ち主を探す方法は避けてください。記録を確認する人も、対応に必要な担当者に絞ります。
店主の持ち物かどうか分からない物も、売却・処分の一覧へ混ぜないことが大切です。設備については厨房機器の所有者を確認する手順で整理できます。
店舗全体の閉店や居抜き売却を検討している方は、店舗高値買取センターへ相談できます。忘れ物の届出や返還については、警察の案内に従ってください。
参考:
本記事は閉店準備の一般的な整理です。個別の届出・保管・返還方法は、警察へ確認してください。
